第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円 以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補…
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第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円 以下の罰金に処する。 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補…
(注)公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は 参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示され…